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【厚生労働省】ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドラインの改正のご案内

厚生労働省より、平成26年に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(品確法)が改正され、平成27年にとりまとめられた「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」について、令和5年4月28日に改正された旨が通知されました。
今年度の改正の主なポイントは以下の三点です。
(1)発注関係事務の適切な実施の内容にビルメンテナンス業務を明記する
(2)業務発注準備段階で業務発注にあたる前提として、価格競争方式と総合評価落札方式があることを明記し、その上で総合評価落札方式を採用する必要性を明記する
(3)再委託の適正化として一括再委託の禁止を明記する

改正ガイドライン本文
新旧対照表

最終更新日:2023年5月8日